福祉用具貸与に関しては、元々事業所事に商品の単価が決められていました。
つまり、同じ商品でもA事業所では500単位,B事業所では600単位,C事業所では700単位と違いがあります。
ではなぜ同じ商品なのに貸与価格が事業所事に違うかというと、メーカーの仕入れ価格や搬入・搬出に要する経費・点検に要する経費に相違があるためです。
今回の介護報酬の改定により、貸与価格のばらつきを抑制し、適正価格での貸与を確保されます。
貸与価格に上限が設定されます。
〈平成30年10月から施行〉
どのように適正化されるかというと、貸与事業所は全国平均貸与価格と自社の貸与価格の両方を説明しなければいけなくなります。
〈平成30年 4月から施行〉
さらに、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示する。