介護についてひとりで抱え込んでしまっている人や頑張りすぎてしまう人に、気軽な気持ちで相談が出来るような場所を提供しよう!という思いで誕生しました。ひばりは全ての方の心に寄り添う介護を目指いしております。
1 | 手すりの取付け 廊下・便所・浴室等の転倒予防や移動のためのものです。 |
2 | 段差の解消 敷居を低くする工事、スロープ設置工事、浴室の床のかさ上げなどです。 |
3 | 滑り防止・移動円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 浴室を滑りにくくする工事や、畳からフローリング等への工事です。 |
4 | 引き戸等への扉の取替え 開き戸を引き戸や折戸等に取り替えます。ドアノブの変更や戸車の設置も含まれます。 |
5 | 洋式便器等への便器の取替え 和式便器を洋式便器に取り替えます。 |
6 | 1~5までの工事に付帯して必要な工事 手すり取付けの際の壁の補強や、扉取替えの際の柱や壁の補強、浴室・便所工事の際の給排水設備の工事等が含まれます。 ※敷地内であれば、建物の外の通路の段差の解消・手すりの取付け等も対象となります。 |
1 | 介護保険の住宅改修対象工事 介護保険の住宅改修で対象となる工事の種類は、住環境整備事業でも対象となります。 |
2 | その他主な対象工事 水栓等器具の交換、出入口の拡幅等がありますが、利用される方の身体状況等によって必要な工事を決定しますので、詳しくはお問い合わせください。 |
3 | 障害者の方の自立支援機器の設置 移動リフタ、階段昇降機、段差解消機、環境制御装置、コミュニケーション機器等があります。 (機器の種類によって対象者が異なります。) |
※新築や増築、新たに購入する住宅(新築、中古問わず)、又は老朽化や故障に伴う工事や防犯・防災を目的とする工事、将来に備えた工事は対象となりません。
玄関の改造をすることで、楽に外出ができるようになります。
絵のように
●手すりを取り付ける
●土間の床材を変更する
などをすることによって靴の着脱やあがりかまちの昇降も楽になります。
この他にも、 玄関のドアを引き戸にしたり、車椅子の方などはアプローチから玄関にかけて スロープを設置する事でも外出しやすくなります。
また、玄関から道路までのアプローチも改造する場合があります。
転倒や不安定な歩行のために、廊下を歩くことができなくなっている方のためには、
●手すりを取り付ける
●滑りにくい床材に変更する
●居室と廊下の段差解消のためにスロープを設置する
●居室のドアを引き戸に取り替える
●敷居を撤去する
などの改造を行うことによって、安心して居室を移動することができます。
また、場合によっては廊下の幅を広くすることも必要となります。
衣服の着脱や浴槽をまたぐなどの動作が必要になる入浴には、危険がたくさんあります。お風呂での転倒を防ぎ、安全に入浴しやすくするために次のような住宅改造が考えられます。
●ドアを引き戸にする
●すのこを敷いて脱衣所と浴室の段差をなくす
●手すりを取り付ける
●浴槽を取り替える
このような改造をすることで、入浴に介助が必要な方にとっても、介助をする方にとっても安心して入浴することができます。
また、車椅子の方のためには洗面台を車椅子対応にする工事(住環境整備事業のみ)なども対象となります。
ドアを開け、立ったり座ったりするトイレでの動作では、バランスを崩しがちになります。自立した生活を送るために、使いやすく安全なトイレに改造を行うことができます。
●和式トイレを洋式に変更する
●ドアを開き戸から引き戸に変更する
●入口や便座の横に手すりを取り付ける
●便座の高さを使いやすい高さに調整する
このような改造を行うことで、「トイレぐらいはなるべく自分で済ませたい。」と思っている方にお役に立てるはずです。
※住環境整備事業では、ここにあげた工事以外にも、身体状況等に合わせて必要な工事を助成しています。
● | 自立支援機器をつかって |
車椅子を使用している方で、車椅子からの乗り降りが困難な方が使用します。ベットから車椅子へ、車椅子からトイレへ、浴室洗い場から浴槽へといった移乗に効果的です。レールを天井に敷設するものや、やぐらを組んでレールを設置するものなどがあります。
〈対象者〉下肢・体幹機能障害1、2級の方
(要介護認定を受けた方は、介護保険の福祉用具貸与が優先となります。)
高い段差のある場所に設置することによって、車椅子等での移動の困難さを解消します。段差を垂直に昇降する機器です。
〈対象者〉下肢・体幹機能障害1、2級の方
(要介護認定を受けた方は、介護保険の福祉用具貸与が優先となります。)
車椅子のまま、あるいは座った姿勢のままで階段を上り下りできます。椅子が設置したレールに沿って電動で移動するものや車椅子を搭載して階段を昇降するものがあります。
〈対象者〉下肢・体幹機能障害1、2級の方
(重度の内部機能障害で階段の昇降が難しい方も含む)
※自立支援機器は、使用する方の障害や身体状況、使用目的に合っていないと効果がありません。
導入する際は、専門家のアドバイスを受けるために、区役所福祉保健センターへご相談ください。